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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R5.1号(最高裁H6年12月20日)地方税法348条2項ただし書きにいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合

最高裁 平成6年12月20日 民集48巻8号1676頁
(損害賠償請求事件)

テーマ:地方税法348条2項ただし書きにいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合

1 事案の概要
本件は、以下のような事案に関する住民訴訟である。
(1)東村山市は、市民の利用に供する体育施設用地(本件各土地)を土地所有者らから借り受け、当該土地が地方税法(以下「法」という。)348条2項1号の「国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産」に該当するとして、昭和60年度の固定資産税を賦課しなかった。

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