不動産鑑定・補償コンサル
不動産鑑定の有用なケース
弊社では次のような案件においても、多数の評価実績があります。
権利関係の複雑な案件(借地権・底地等)
不動産は土地の所有者が、必ずしもその土地に建物を建築し、利用しているとは限りません。たとえば、借主の方が建物の敷地として利用することを前提として、土地の所有者が土地を賃貸している場合この土地を底地といい、賃貸している土地を所有者は自由に利用することができない一方、地代を得ることができます。また、土地を借りている方の敷地を利用する権利の対価としての経済価値が生じることがあります。さらに、借地の形態にも普通借地や定期借地等があり、これらの形態により借地権や底地の価格は異なります。このような不動産の権利の対価としての借地権価格、底地価格については、単純に相続税路線価等の公的評価を基にした形式的な算定では把握困難なため、不動産鑑定が有用です。
弊社では、借地権の付着した建物(借地権付建物)や底地についても、評価実績がございます。高い専門性を有する鑑定士による、説得力の高い鑑定評価を活用ください。
調停、裁判における不動産の鑑定評価
不動産が関係する調停、訴訟では、不動産の証拠資料として不動産鑑定評価書が用いられます。係争案件には、借地・借家に関連した、賃料(地代、家賃)の増減額請求における賃料の評価、立退料、更新料等の算定、また遺産分割、離婚等における財産分与、共有物の分割請求における不動産価格の評価等があります。各案件について高い専門性を有する鑑定士による、説得力の高い鑑定評価を活用ください。
担保評価
不動産鑑定評価により、価格時点における売却を想定した、市場の実勢に基づく担保評価を行います。単純に相続税路線価等の公的評価を基にした形式的な算定ではなく、不動産の市場性を十分に吟味し、担保価値を正確に把握します。
弊社は、金融機関の担保評価に関して豊富な経験を有し、年間百件以上の実績を積み重ねています。また弊社の多数の不動産鑑定士が評価を担当しますので、多数の案件にも迅速に対応します。
また、例えばゴルフ場、ホテル等、市場流通性が極めて劣る不動産や、積算価格に高額となるのに対し収益性に基づく収益価格が積算価格を相当に下回る収益物件など、簡易査定では対応が特に難しい物件についてもご相談下さい。
民事再生・会社更生等
民事再生法や会社更生法により、以下のような場合に不動産鑑定が必要とされます。
・民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合
・会社更生法又は民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合
弊社では、ゴルフ場、その他娯楽施設等の特殊な案件も評価実績があります。高い専門性を有する鑑定士による、説得力の高い鑑定評価を活用ください。
現物出資
現物出資の際に、不動産を現物として出資する場合に、株式の対価としての不動産価値の把握するため、不動産鑑定評価が利用されます。