不動産鑑定・補償コンサル
相続関係
相続に伴う相続不動産の鑑定評価
相続された土地・建物についてのご相談を承ります。弊社では、税務申告における時価評価のため不動産鑑定評価、遺産分割のための時価の算定等を行っています。
相続不動産の資産評価における不動産鑑定評価の活用
相続により財産を取得した場合に、相続税課税額の算定対象となる相続財産のうち、不動産は、資産価額の大きな割合を占めているといえます。
相続した土地・建物の価格は、国税庁の「財産評価基本通達」により路線価方式と倍率方式を採用して評価されます。「財産評価基本通達」による評価は、簡便性、課税の公平性が図られているため、画一的な評価方式となっています。原則はこの「通達による評価」によりますが、例えば、極端に不整形な土地、土壌汚染が存在する土地等の特殊な個別性を有するために、「通達による評価」によっては、不動産の市場性の減価が十分に反映できず、この「通達による評価額」よりも、現実の市場においては著しく低い時価となる場合には、不動産鑑定評価による評価額をもって税務申告することが可能となっています。
遺産分割における相続不動産の資産評価
前述したとおり、相続財産のうち、不動産は、資産価額の大きな割合を占めているといえますが、不動産には不整形な土地、土壌汚染が存在する土地等の特殊な個別性を有するもの、権利関係の複雑なもの、用途が特殊なもの等様々なものがあります。相続人が複数である場合において、遺産分割の際、遺産の価値把握にあたって相続人間で争いが生じることがあります。このような際には、相続不動産について不動産鑑定評価による時価に基づくことによって、公平に財産分与を行うことができます。第三者であり高い専門性を有する鑑定士による、説得力の高い鑑定評価を活用ください。