不動産鑑定・補償コンサル
賃料評価
賃料には建物の賃料である「家賃」と土地の賃料である「地代」があり、それぞれ「新規賃料」と「継続賃料」があります。「新規賃料」とは新しく賃貸借契約を結ぶ場合の賃料をいい、「継続賃料」とは、既に賃貸借関係にある当事者間において賃貸借契約の改定により賃料を改定する場合の賃料をいいます。
特に「継続賃料」については、最初に合意した賃貸借関係、当事者間の契約後の経緯等が重視されるため、新規の賃料が減額したため、又は増額したため、即新規賃料の水準まで、賃料を減額もしくは増額されるものではありません。
また、「継続賃料」は貸主・借主の両当事者間が係争関係にある場合に問題となることが多く、このような場合には、公平な第三者として専門家である不動産鑑定士による不動産鑑定の活用が有効となります。
このほか、賃貸人の事情により、賃借人が借家から立ち退く必要が生じた際の対価としての「立退料」の査定も行います。