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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R2.7号(東京高裁H29年8月24日)老人ホーム・デイサービス施設の駐車場のうち、来訪者用のものが住宅用地の敷地に該当すると評価できるか否かが問題となった事例(消極)

固定資産税定期レポート2020.7号
東京高裁平成29年8月24日判決 (固定資産税等賦課処分取消請求事件)
テーマ:老人ホーム・デイサービス施設の駐車場のうち、来訪者用のものが住宅用地の敷地に該当すると評価できるか否かが問題となった事例(消極)。

第1 事案の概要
 1 概要
   東京都知事(を受けた東京都練馬都税事務所長)の固定資産税等賦課決定を受けたXが、要旨以下の通り主張してその取り消しを求めたもの。
(Xの主張の要旨)
(1)Xは、その所有する各土地(本件各土地)を一体の敷地とする建物(本件家屋)をA社(㈱ニチイ学館)に賃貸し、A社は、本件家屋において介護付き有料老人ホーム及び通所介護(いわゆるデイサービス)を提供する小規模多機能型居宅介護施設を経営していた。
(2)賦課決定は、「駐車場として使用されている各部分(以下「本件各駐車場」という。)については地方税法349条の3の2及び702条の3に規定する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例の適用を受ける住宅用地に該当しない」とする。
(3)確かに、入居者の中には,自動車を自ら運転し,本件各駐車場に駐車する者はいない。

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