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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R3.3号(大阪地裁R2年6月18日)地積規模の大きいことに着目した補正の要否等

固定資産税定期レポート2021.3号
大阪地裁令和2年6月18日判決 (固定資産評価審査決定取消等請求事件)
テーマ:地積規模の大きいことに着目した補正の要否等

1 事実
  (本件では、固定資産評価審査委員会における審査手続きや画地認定等についても種々
の議論が為されていますが、本レポートでは上記テーマに関わる点のみを掲げます)。
 (1)本件土地(β町駐車場画地)の面積は804.33㎡である。
 (2)高槻市(以下、「市」という。)は、本件土地に固定資産税を課税するにあたって、広大地であること自体を理由とする特段の補正をすることなく本件土地の評価を行い、土地課税台帳に価格を登録し課税した。
 (3)本件土地の所有者は、上記(2)の点を含め複数の違法を主張し、高槻市固定資産評価審査委員会に審査申出をしたが却下ないし棄却されたため本訴を提起した。

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