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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R3.1号(最高裁H26年9月25日)賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無

固定資産税定期レポート2021.1号
最高裁平成26年9月25日判決 (固定資産税等賦課取消請求事件)
テーマ:土地又は家屋につき賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合における、賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者の固定資産税の納税義務の有無

第1 事案の概要
1 X は、平成21年12月7日、本件家屋を新築し、その所有権を取得した。
2 平成22年1月1日の時点では、本件家屋につき、登記はされておらず、家屋補充課税台帳における登録もされていなかった。
3 平成22年10月8日、本件家屋につき、所有者をX として、登記原因を「平成21年12月7日新築」とする表題登記がされた。
4 Y 市長は、平成22年12月1日、本件家屋につき、平成22年度の家屋課税台帳に、所有者をX、建築年月を平成21年12月、新増区分を新築とするなどの所要の事項の登録をした。
5 Y市長は、平成22年12月1日、Xに対し、本件家屋に係る平成22年度の固定資産税等の賦課決定処分(以下「本件処分」という。)をした。

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