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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

R7.3号(東京高裁R4年4月27日)太陽光発電施設用地の評価にあたり造成費相当額を加算しなかったことが違法と判断された事例

長野地裁令和3年10月29日判決(違法確認請求事件)
東京高裁令和4年4月27日判決(同控訴事件)

テーマ:太陽光発電施設用地の評価にあたり造成費相当額を加算しなかったことが違法と判断された事例

1 事案の概要
本件は、長野県松川町の住民が、太陽光発電施設用地として使用されている土地に関し、固定資産税の登録価格が不当に低廉であり、固定資産税の賦課徴収を違法に怠っていると主張して、同町の町長の「怠る事実」の違法確認を求めた住民訴訟です。
本件で、住民が違法確認を求めた対象は、平成24年度から平成30年度まで複数の年度に亘っており、固定資産税の賦課徴収を怠っていると主張した対象の土地も、本件土地1から本件土地4まで複数あり、非常に複雑な事案です。
結論として、第一審の長野地裁は住民の請求を一部認容し、

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