徳島地裁令和6年7月17日判決(固定資産税賦課処分取消等請求事件)
テーマ:私道補正率0.3の一般的合理性とこれによって時価を適切に算定することができない特別の事情について判断された事例。
1 事案の概要
(1)原告が所有する本件各土地は、分譲地のために開設された通路であり、いわゆる①コの字型私道(その起点及び終点はいずれも市道に接道しており、他に接道する市道等はない私道)、②行き止まり私道である。
(2)原告は本件各土地について①公共の用に供する道路(地方税法348条2項5号)に該当する、②私道補正率0.3に一般的合理性がない、③本件では私法補正率0.3によっては時価を適切に評価できない特別な事情があるとして審査申出をしたが棄却されたため、その取り消しを求めて本訴を提起した。