最高裁昭和47年1月25日判決(立替金請求事件)
テーマ:登記名義に基づいて賦課された固定資産税を支払った者は、不動産の真の所有者に不当利得返還請求できるか。
今回は、古い最高裁判例ですが、奥深い判例です。固定資産税の課税についてより深く考える趣旨で検討してゆきましょう。
1 事案の概要(相続等の事実経過を一部簡略化した)。
本件不動産は、もともとYの所有であった。
ところが、Yが知らない間に、登記名義が転々移転しXの登記名義となった。そこで、Yは、本件不動産が自己の所有であることを理由としてXの登記を抹消する訴訟(登記抹消手続請求訴訟。以下「別訴」という。)を提起した。その結果、Yは勝訴しXは敗訴した。