東京地裁令和2年12月4日判決(審査決定取消請求事件)
テーマ:間口狭小補正の適否に関して「隅切」の意義が問題となった事例
1 事案の概要
本件は、本件土地の所有者Xが、Y(東京都西多摩郡瑞穂町)に対し、固定資産課税台帳登録価格に関する審査申出棄却決定(以下「本件決定」という。)につき、1566万6000円を超える部分の取消しを求めた事案である。
2 争点と裁判所の判断
本件の具体的争点は、①間口狭小補正の適否、②がけ地補正の適否、③本件各土地につき、評価基準の評価方法では適正な時価を算定できない「特別の事情」が存在するかの3点であるが、今回のレポートでは①(間口狭小補正の適否)について検討する。
(1)前提:関係法令等の定め(抜粋して整理した)