京都地裁令和6年5月16日判決(違法確認請求事件)
テーマ:地方税法343条7項の「みなす課税」を怠った違法が認められた事例
1 事案の概要
本件は、向日市の住民Xが、Y(向日市)に対し、下記「怠る事実」を主張して、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、これが違法であることの確認を求める住民訴訟である。
(Xが主張する「怠る事実」の表示)
(1)訴外Aが所有する土地(従前地)について仮換地が為された土地(本件仮換地)について、
① 既に土地区画整理法上の使用収益開始の通知がなされ、
② 従前地の所有者であるAがビル建築工事を開始して使用収益を開始していることが明白である。