判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)
こちらは会員専用記事です。
2カ月ごとに最新判例に関わる記事が追加されていく予定です。
以下、レポートのはじめの部分が表示されていますが、会員になると全文PDFをお読みいただけます。
会員申込
レポート内の記事検索
記事一覧
R4.9号(最高裁R4年9月8日)ゴルフ場の造成費の評価の誤りについて国家賠償法1条の注意義務違反が認められた事例
最高裁 令和4年9月8日判決 最高裁ホームページ(固定資産評価審査決取消等請求事件)
テーマ:ゴルフ場の造成費の評価の誤りについて国家賠償法1条の注意義務違反が認められた事例。
1 事案の概要
本件は、ゴルフ場の用に供されている兵庫県丹波市所在の一団の土地(本件各土地)に係る固定資産税の納税義務者である上告人が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成30年度の価格を不服として丹波市固定資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、棄却する旨の審査の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから、上記価格の適否に関する本件決定の判断に誤りがあるなどと主張して、被上告人を相手に、①本件決定のうち上告人が適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求めるとともに、②国家賠償法1条1項に基づき、弁護士費用相当額等の損害賠償を求める事案である。
2 事実関係の概要
R4.7号(大阪地裁H28年3月17日)住宅用地特例の適用に誤りはないとされた事例
大阪地裁 平成28年3月17日判決 判例地方自治419号51頁(固定資産税等賦課決定取消等請求事件)
テーマ:住宅用地特例の適用に誤りはないとされた事例。
1 事案の概要
Xらは、本件各土地について、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(地方税法349条の3の2 。以下「本件特例」という。)の適用を誤ったとして、被告(東大阪市)に対し、平成25年度の固定資産税等の賦課決定(変更)処分の一部の取消等を求める事案である。
Xらは各種の違法を主張したが、本レポートでは住宅用地の特定の適用に関する部分のみについて取り上げて検討する。
2 本件各土地の状況について
(1)土地①(地番1-1)・土地②(地番1-10)・土地③(地番1-11)は、
もともと1筆の土地であったが、平成9年に3筆に分筆され、その位置関
係は、別紙4 記載のとおりである。
R4.5号(大阪地裁R2年6月18日)画地認定のあり方について違法がないとされた事例
大阪地裁 令和2年6月18日判決(固定資産評価審査決定取消等請求事件)
テーマ:画地認定のあり方について違法がないとされた事例。
この裁判例については、2021年3月号の本レポートでも「地積規模の大きいことに着目した補正の要否」の争点を中心に御報告させていただきました。今回は同じ判決の画地認定に関する判示を取り上げます。
1 事案の概要
XはY(高槻市)を被告として、自己が所有する土地の平成27~29年の各登録価格を不服として行った高槻市固定資産評価審査委員会に対する審査申出に関する棄却決定に各種の違法があることを理由としてその取消等を求めた事案である。Xは各種の違法を主張したが、本レポートでは画地認定の部分のみについて取り上げて検討する。
2 画地認定に関する争点
本件については、主に下記の3点で画地認定のあり方が争われた。
(1)本件通路をα町東側住宅の敷地と合わせて一画地とすることの適否(争点1)
R4.3号(最高裁R4年3月3日)固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所 令和4年3月3日判決(固定資産評価決定取消請求事件)
テーマ:固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例。
1 事案の概要
ゴルフ場の用に供されている山口県下松市所在の一団の土地(89筆。以下、「本件各土地」という。)に係る固定資産税の納税義務者であるX(被上告人)が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服としてY(下松市固定資産評価審査委員会。上告人)に審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため、Yを相手に、本件決定のうちXが適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める事案である。
2 前提となる規定等と事実関係
原判決の内容は以下のとおりであった。
続きを読む…
R4.1号(東京高裁R2年3月27日)区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か
固定資産税定期レポート2022.1号
東京高等裁判所 令和2年3月27日判決
(①固定資産価格審査決定取消請求事件、②損害賠償請求事件)
テーマ:区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か。
1 事案の概要
平成24年1月1日時点で本件各専有部分に係る登記記録に共有者として登記されていたXらは、①立川市(Y)を被告として、平成24年度の家屋課税台帳登録の専有部分個々の価格)を不服として行った審査申出につき裁決行政庁がした審査棄却決定の一部取消しを求め、②処分行政庁が当該台帳登録の価格を本件家屋一棟の価格として記録しなかったことが違法であるとして国賠法に基づき損害賠償を求めた。
Xが主張する違法性の論拠は多岐にわたるが、本レポートでは、テーマとの関係で家屋課税台帳に関する本件家屋一棟の価格の記載の要否の点を中心に検討する。
続きを読む…