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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

R5.7号(仙台高裁R4年5月26日)取消訴訟が確定した場合の、再度の審査決定についての取消訴訟における取消の範囲

仙台高裁 令和4年5月26日判決(審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:取消訴訟が確定した場合の、再度の審査決定についての取消訴訟における取消の範囲。

1 事案の概要
(1)建物の納税義務者が、課税台帳に登録された価格を不服として、固定資産評価審査委員会で棄却されため、地方裁判所に取消訴訟を提起し、同訴訟において、同決定を取り消す旨の判決がされ、確定した。
(2)その後同委員会が再度審査の決定をした。しかし、納税義務者が価格を不服として、同決定の一部取消しを求めた。
(3)原審(福島地裁)は、①本件決定は、前訴控訴審判決の趣旨に従い、改めて審査の決定を行っていないことは明らかであるうえ、②本件決定における本件家屋の価格が

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R5.5号(東京地裁H28年4月26日)市町村が自ら所有する不動産について、台帳課税主義に基づき、真の所有者ではない者に対して固定資産税等を賦課することの可否

東京地裁 平成28年 4月26日 裁判所ウエブサイト
                 (不当利得返還請求事件)

テーマ:市町村が自ら所有する不動産について、台帳課税主義(地方税法343条2項及び702条2項)に基づき、真の所有者ではない者に対して固定資産税等を賦課することの可否

1 事案の概要
(1)本件土地の所有者であった者の相続人であったXらは、その相続登記を行ったため、東京都渋谷都税事務所長から固定資産税等の賦課決定を受けたため、これを納付した。
(2)しかし、その後、本件土地の所有者はXらではなくY(東京都)であるとする判決が確定した。
(3)そこで、Xらが「本件土地については、台帳課税主義を規定した地方税法343条2項及び702条2項が適用されず、本件各賦課決定は無効である」として、
 ① Y(東京都)に対し、固定資産税等として納付した合計304万4400円につきその返還を求め、

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R5.3号(東京地裁R3年9月21日)建物の管理人室が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物」にあたるか否かが問題となった事例

東京地裁  令和3年9月21日 判例時報2539号19頁
(固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件)

テーマ:建物の管理人室が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物」にあたるか否かが問題となった事例

1 事案の概要
A教の教義に基づき活動する宗教法人である原告が、東京都新宿都税事務所長が原告に対してした①本件建物3階の管理人室、②本件建物共用部分の一部及び③本件土地の一部の固定資産税及び都市計画税の賦課処分の取消しを求める事案である。

2 争点
本件課税部分が地方税法348条2項3号及び702条の2第2項の適用対象たる境内建物及び境内地(以下、併せて「境内建物等」ということがある。)に当たり非課税であるか否かが問題となった。

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R5.1号(最高裁H6年12月20日)地方税法348条2項ただし書きにいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合

最高裁 平成6年12月20日 民集48巻8号1676頁
(損害賠償請求事件)

テーマ:地方税法348条2項ただし書きにいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合

1 事案の概要
本件は、以下のような事案に関する住民訴訟である。
(1)東村山市は、市民の利用に供する体育施設用地(本件各土地)を土地所有者らから借り受け、当該土地が地方税法(以下「法」という。)348条2項1号の「国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産」に該当するとして、昭和60年度の固定資産税を賦課しなかった。

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R4.11号(最高裁H27年11月6日)地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義

最高裁 平成27年11月6日 民集69巻7号1796頁(第二次納税義務告知処分取消等請求事件)

テーマ:地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義。

1 事案の概要
本件は、株式会社A(以下「A社」という。)が、東京都知事から株式会社B(以下「B社」という。株式会社SFCG[旧「株式会社商工ファンド」])を滞納者とする都税に係る徴収金(以下「本件徴収金」という。)について地方税法11条の8の規定に基づく第二次納税義務の納付告知(以下「本件納付告知」という。)を受けたため、A社を吸収合併した被上告人が、上告人(東京都)を相手に、本件納付告知の取消しを求める事案である。

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