判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)
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2カ月ごとに最新判例に関わる記事が追加されていく予定です。
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記事一覧
R4.5号(大阪地裁R2年6月18日)画地認定のあり方について違法がないとされた事例
大阪地裁 令和2年6月18日判決(固定資産評価審査決定取消等請求事件)
テーマ:画地認定のあり方について違法がないとされた事例。
この裁判例については、2021年3月号の本レポートでも「地積規模の大きいことに着目した補正の要否」の争点を中心に御報告させていただきました。今回は同じ判決の画地認定に関する判示を取り上げます。
1 事案の概要
XはY(高槻市)を被告として、自己が所有する土地の平成27~29年の各登録価格を不服として行った高槻市固定資産評価審査委員会に対する審査申出に関する棄却決定に各種の違法があることを理由としてその取消等を求めた事案である。Xは各種の違法を主張したが、本レポートでは画地認定の部分のみについて取り上げて検討する。
2 画地認定に関する争点
本件については、主に下記の3点で画地認定のあり方が争われた。
(1)本件通路をα町東側住宅の敷地と合わせて一画地とすることの適否(争点1)
R4.3号(最高裁R4年3月3日)固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
最高裁判所 令和4年3月3日判決(固定資産評価決定取消請求事件)
テーマ:固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場用地の価格が固定資産評価基準の定める評価方法に従って算定されたものということができないとした原審の判断に違法があるとされた事例。
1 事案の概要
ゴルフ場の用に供されている山口県下松市所在の一団の土地(89筆。以下、「本件各土地」という。)に係る固定資産税の納税義務者であるX(被上告人)が、土地課税台帳に登録された本件各土地の平成27年度の価格を不服としてY(下松市固定資産評価審査委員会。上告人)に審査の申出をしたところ,これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため、Yを相手に、本件決定のうちXが適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める事案である。
2 前提となる規定等と事実関係
原判決の内容は以下のとおりであった。
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R4.1号(東京高裁R2年3月27日)区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か
固定資産税定期レポート2022.1号
東京高等裁判所 令和2年3月27日判決
(①固定資産価格審査決定取消請求事件、②損害賠償請求事件)
テーマ:区分所有建物について家屋課税台帳に記載すべき価額は個々の専有部分の価額で足りるか、本件家屋一棟の価格の記載が必要か。
1 事案の概要
平成24年1月1日時点で本件各専有部分に係る登記記録に共有者として登記されていたXらは、①立川市(Y)を被告として、平成24年度の家屋課税台帳登録の専有部分個々の価格)を不服として行った審査申出につき裁決行政庁がした審査棄却決定の一部取消しを求め、②処分行政庁が当該台帳登録の価格を本件家屋一棟の価格として記録しなかったことが違法であるとして国賠法に基づき損害賠償を求めた。
Xが主張する違法性の論拠は多岐にわたるが、本レポートでは、テーマとの関係で家屋課税台帳に関する本件家屋一棟の価格の記載の要否の点を中心に検討する。
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R3.11号(東京高裁R2年12月24日)適切に判断せずに課税を怠ったことについて、担当者個人に対する損害賠償請求が認められた事例
固定資産税定期レポート2021.11号
東京高等裁判所 令和2年12月24日判決
(損害賠償請求等住民訴訟控訴事件、同附帯控訴事件審査決定取消等請求事件)
(原審:横浜地裁令和2年6月24日判決)
テーマ:適切な質問検査権の行使・実地調査、監査請求や訴訟で提出された証拠などを適切に判断せずに課税を怠ったことについて、担当者個人に対する損害賠償請求が認められた事例。
1 事案の概要
本件は、X(Y町に事務所を置く権利能力なき社団)が、Y町を被告として、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、A課長及びB町長に対し、下記理由によってY町に発生した損害3500円を連帯して支払うよう請求することの義務付けを求める事案である。
(Y町に発生した損害の内容)
① C株式会社(C)所有のプロパン庫が昭和52年2月に建築されてから家屋として令和元年更正決定で課税されるまで固定資産税の賦課徴収がされていなかった。 続きを読む…
R3.9号(最高裁H25年7月12日)固定資産税に関し「現在、最も重要な最高裁判例」が示す考え方(2)
固定資産税定期レポート2021.9号
最高裁平成25年7月12日判決 (固定資産評価審査決定取消等請求事件)
テーマ:固定資産税に関し「現在、最も重要な最高裁判例」が示す考え方(2)
(1)固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否
(2)固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係納税者が、(国家賠償法ではなく)地方自治体が過誤納金について定めた要領自体を直接の法的根拠として過誤納金返還を求める法律的権利の有無等
(目次)
1 平成25年最高裁判決の位置付け(前号)
2 判旨の解説(以下本号)
3 千葉裁判官の補足意見
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