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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

R6.5号(東京高裁H30年2月28日)容積率移転による固定資産税評価額 への影響

東京高裁平成30年2月28日判決(固定資産評価審査決定取消請求控訴事件)

テーマ:容積率移転による固定資産税評価額 への影響

1 事案の概要
Xが、昭和35年から所有している土地について、平成14年に建築基準法57条の2第3項に基づき10分の114.02とするなどの容積率限度指定を受け、平成21年にA社に容積利用権譲渡契約及び地役権設定契約を締結した。東京都知事は、平成24年3月30日付で本件各土地について固定資産価格決定をしたが、その際、本件容積率限度指定を減価要因とせずに価格決定をしたことから、Xが不服審査申し出をした。Yが当該申出を棄却したため、Xがその取り消しを求めて提訴した事案である。
2 本判決の内容
(1)一審判決(X勝訴)

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R6.3号(神戸地裁R5年6月22日)「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがあるとされた事例

神戸地裁令和5年6月22日判決(固定資産評価審査決定取消請求事件)

テーマ:「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがあるとされた事例。

1 事案の概要
Xが、信託の受託者として土地建物(ショッピングモール[アピア]等)を所有する事案において、①「用途地域の区分」「標準宅地の選定」に誤りがある、②需給事情による減額を必要とする事情があるなどとしてY(宝塚)市固定資産評価審査委員会が審査の申出を棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求める事案である。

2 前提
本判決も、最高裁平成25年7月12日判決の枠組みに従い、下記の判断枠

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R6.1号(名古屋高裁R4年1月12日)固定資産税の賦課処分につき、地方税法343条1項かっこ書きに反する違法があるとして取り消された事例

名古屋高裁金沢支部 令和4年1月12日判決(固定資産税賦課処分等取消請求控訴事件)
(※ 最高裁令和5年4月13日付上告棄却・上告不受理決定により当該判決が確定した)。

テーマ:固定資産税の賦課処分につき、地方税法343条1項かっこ書きに反する違法があるとして取り消された事例。

1 事案の概要
Xは、滑川市長の平成30年度固定資産税の賦課処分について「本件土地の固定資産税納税義務者は、登記簿に存続期間を『永代』とする地上権の地上権者として登記されている者である」から自己は納税義務者ではないと主張して、Y(滑川市)に対し、本件賦課処分を取り消すことを求めた事案である。

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R5.11号(最高裁H21年6月5日)固定資産評価基準及び市の評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法によって決定された市街化区域内の農地等の価格につき、当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として上記価格が適正な時価を上回るとした原審の判断に違法があるとされた事例

最高裁 平成21年6月5日判決(固定資産評価審査申出に対する決定取消請求事件固定資産課税審査却下決定取消請求事件)

テーマ:固定資産評価基準及び市の評価要領に基づき宅地の価格に比準する方法によって決定された市街化区域内の農地等の価格につき、当該区域が市街化区域としての実態を有していないことのみを理由として上記価格が適正な時価を上回るとした原審の判断に違法があるとされた事例

1 はじめに
今回は、先回(本レポート2023.9号)の最高裁平成15年6月26日判決と同様に、平成25年7月12日判決を導く重要な判例である平成21年6月5日判例を検討しましょう。

2 事案の概要

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R5.9号(最高裁H15年6月26日)固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否

最高裁 平成15年6月26日判決(固定資産課税審査却下決定取消請求事件)

テーマ:固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回る場合における上記価格の決定の適否

1 はじめに
今回は、若干古い最高裁判例ですが、現在の最高裁判例の基礎となっている重要なこの判決について、改めて整理する趣旨で取り上げてみましょう。
2 事案の概要
(1)本件は、東京都千代田区所在の土地(「本件土地」という。)の固定資産税の納税義務者Xが、土地課税台帳の平成6年度の価格につき審査申出したところ、東京都固定資産評価審査委員会から、これを約11億円する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため、本件決定のうち本件土地1について1億3700万円余を超える部分の取消しを求めた事案である。

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