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判例解説レポート(当社顧問弁護士:ひかり弁護士法人アイリス法律事務所作成)

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記事一覧

H25.5号(東京地判H24年1月24日)学校法人等が「直接教育の用に供する固定資産」

固定資産税裁判例レポート H25.5号
東京地裁平成24年1月24日判決(固定資産税賦課決定処分取消等請求事件)

テーマ:学校法人等が「直接教育の用に供する固定資産」(地方税法348条2項9号)

今回は、固定資産税の非課税物件を定める地方税法348条2項のうち、学校法人等が
「その設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産」(9号)に該当する
かどうかが争われた事案をご紹介します。結論としては非課税にあたらないと判断された
ものですが、本件のような場合に、課税処分に対して、X学園のような疑問を持つ納税者
も多いように思われます。
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H25.3号(名古屋高判H24年7月19日)ゴルフ場用地の評価(森林部分とコース部分の分割評価の要否)

固定資産税裁判例レポート H25.3号
名古屋高裁平成24年7月19日判決(損害賠償請求事件)

テーマ:ゴルフ場用地の評価(森林部分とコース部分の分割評価の要否)

ゴルフ場経営業者にとってゴルフ場用地の固定資産税は大きな負担であり、その評価方
法について紛争が生ずることも多いと思われます。このうちゴルフ場用地の範囲の認定方
法について、最近、名古屋高裁の事例判例(確定)が出ていますので、同種事案の処理上
の参考例として、ここでご紹介致します。
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H25.2号(東京地判H24年2月3日)「公共の用に供する道路」(地方税法348条2項5号)

固定資産税裁判例レポート H25.2号
東京地裁平成24年2月3日判決(固定資産税等課税処分取消請求事件)

テーマ:「公共の用に供する道路」(地方税法348条2項5号)

地方税法348条2項は一定の固定資産について課税対象から除外する規定ですが、このような除外の範囲については、納税者の関心も高いところであり、解釈上、争いが生じることは少なくないと思われます。そこで、比較的最近の判例の中から、除外規定の一つである「公共の用に供する道路」についての事例判例を紹介することとします。

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