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R4.11号(最高裁H27年11月6日)地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合」の意義
最高裁 平成27年11月6日 民集69巻7号1796頁(第二次納税義務告知処分取消等請求事件) テーマ:地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場 … 続きを読む
最高裁 平成27年11月6日 民集69巻7号1796頁(第二次納税義務告知処分取消等請求事件) テーマ:地方税法11条の8にいう「滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場 … 続きを読む